当社の取り組み

個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行

当社では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。

※上記領収書兼明細書は一例です。

調剤報酬集計に基づいたご請求

当社では、厚生労働省の定める以下の調剤報酬点数を算定しております。

  1. 服薬管理指導料
    当社では、服薬管理指導料を算定しております。患者様ごとに作成した薬剤服用歴などに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っております。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っております。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施してまいります。
  1. 容器代等保険外請求
    当社では、必要に応じて容器代を頂戴しております。また、患者様の都合・希望に基づくご自宅へ調剤した医薬品の持参料・郵送料も患者様負担となります。治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
    甘味料の添加につきまして原則として料金はいただいておりません。
    医師の指示があった場合に限り、希望に基づく一包化は規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
  1. 選定療養費
    令和6年度診療報酬改定により令和6年10⽉1⽇から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望された場合は、特別の料金をご負担いただく制度が始まりました。
    <特別の料金とは>
    ・先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
    ・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
    ・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
    ・後発医薬品が幾つか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
    ・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
    ・詳しくは下記ホームページをご参照ください。
     後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
  1. 夜間・休日等加算、時間外加算(時間外・休日・深夜)
    当社では、夜間時間・休日などで窓口において対応する場合、下記の時間帯で時間外等加算を算定いたします。

    夜間休日等加算の該当時間:平日19時(土曜日は13時)~翌朝8時
    時間外:19時~翌朝8時
    休日 :日曜・祝日・1/1~1/3・12/29~12/31
    深夜 :22時~翌朝6時

    夜間・休日等加算:
    処方箋の受付1回につき40点を、調剤料の加算として算定いたします。
    (ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定いたします)
    ・時間外加算:基礎額の100%
    ・休日加算 :基礎額の140%
    ・深夜加算 :基礎額の200%

    また当社では、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅医療業務に対応できる体制を整えております。緊急を要する場合はへ店舗お電話をお願いします。自動で転送されます。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承ください。
  1. 後発医薬品調剤体制加算
    当社では、後発品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。先発医薬品を希望される患者様は、スタッフへお申し出ください。
    ※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更の場合、処方医の許可が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんので予めご了承ください。
  1. 地域支援体制加算
    当社では以下の基準を満たし、地域支援体制加算1または2を算定しております。
    ・1200品目以上の医薬品の備蓄
    ・他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
    ・医療材料・衛生材料の供給体制
    ・麻薬小売業者の免許
    ・集中率85%の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上
    ・当社で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
    ・診療所・病院・訪問看護ステーションとの連携体制
    ・保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
    ・在宅患者に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
    ・在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書様式の整備・掲示等
    ・医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
    ・プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
    ・副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
    ・かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
    ・管理薬剤師の実務経験
     (薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
    ・薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
    ・患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
    ・要指導医薬品、一般用医薬品(48薬効群)、緊急避妊薬の備蓄
    ・健康相談の取り組み
    ・敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止

  2. 連携強化加算
    当社では、以下の掲げる体制を整備し、連携強化加算を算定しており、第二種協定指定医療機関の指定を受けております。また、オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしております。要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しております。

    新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
    ・感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施
     (外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
    ・個人防備具を備蓄
    ・要指導医薬品及び一般用医療品の提供、感染症にかかる対外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生がないときから整備

    災害の発生時における体制の整備について
    ・災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施
     (外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
    ・自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医療品の供給または調剤所の設置に係る人材派遣等の協力を行う体制
    ・地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみまたは当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間・休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制

  3. かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
    当社では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て算定いたします。
    ・保険薬剤師の経験3年以上
    ・週32時間以上の勤務
    ・当社1年以上在籍
    ・研修認定薬剤師の取得
    ・医療に係る地域活動の取組への参画

    患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。

  4. 特定薬剤管理指導料加算
    当社では、以下の基準に適合し、該当の治療を行う際に 特定薬剤管理指導料2 を算定いたします。
    ・保険薬剤師の経験5年以上の薬剤師が勤務
    ・患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
    ・麻薬小売業者免許の取得
    ・医療機関が実施する化学療法に係る研修会への実施(月1回)

    また、抗がん剤注射による治療を行う患者様に対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。

  5. 医療情報取得加算
    当社ではオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めており以下のとおり医療情報取得加算を算定しています。
    ・医療情報取得加算1(マイナンバーカード未利用)・・・6ヶ月に1回 3点
    ・医療情報取得加算2(マイナンバーカード利用)・・・・6ヶ月に1回 1点

    マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。
  1. 医療DX推進体制整備加算
    当社では次のような取り組みを行い、医療DX推進体制整備加算を算定しております。
    ・オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用をしています。
    ・マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
    ・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組を実施しています。

  2. 無菌製剤処理加算
    当社では、2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、クリーンベンチを備えております。注射等の無菌的な調剤を行う際に算定いたします。

  3. 在宅薬学総合体制加算
    当社では、在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者様の体調急変に対応できる体制を整えております。在宅患者様には、規定の調剤報酬点数表に従い処方箋1回につき算定しております。

  4. 在宅中心静脈栄養法加算
    当社は、高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。在宅中心静脈栄養法が行われている患者様に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用等在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。

  5. 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
    当社は、麻薬小売業者の免許及び高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者様に対して、注射ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程について

当社では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し薬剤服薬指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要になりますので、事前にご相談ください。
苦情申立につきましては各店までご連絡ください。
薬局一覧はこちら

※詳細は下記PDFをご参照ください。空欄には訪問する店舗の情報が入ります。
※重要事項説明書の1枚目は所属する法人のものをお渡しいたします。

オンライン資格確認について

当社ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」運用をしております。オンライン資格確認は患者さまの利便性を高めるとともに、当社が積極的に取り組んでいる「かかりつけ薬剤師・薬局」制度における服薬情報の一元化、服薬状況の継続的な管理など、患者さまへの薬剤師によるきめ細やかなサポートに役立てることができるものと考えており、積極的にオンライン資格確認の定着を進めてまいります。
※ご利用には事前登録がご必要となります。
デジタル庁:マイナンバーカードの健康保険証利用 – マイナポータル

緊急避妊薬の取扱いについて

当社では、緊急避妊薬の取扱いを行っております。緊急避妊薬は、アフターピル、緊急避妊ピルともいいます。妊娠の可能性がある性行為や性被害などのさまざまな要因で、望まない妊娠の可能性がある場合などに行う避妊法です。産婦人科・婦人科を受診し、72時間(3日)以内にお薬を服用することで、高い確率で妊娠を避けることが期待できます。性交からできるだけ早く服用することが効果的で、主に排卵を遅らせるなどの作用により緊急的に妊娠の成立を防ぎます。
※研修を受けた医師による対面・オンラインによる処方箋が必要です。
詳しくはこちらから

個人情報保護方針について

当社では、良質かつ適切なサービスを提供するため、皆様の個人情報を厳重に取り扱っています。個人情報の管理に関する当社の基本方針に従い、情報の保護に努めています。個人情報の取り扱いに関してご質問や不明点があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

当社は、個人情報を下記の目的達成に必要な範囲で利用いたします
・当薬局での調剤サービス提供や業務改善のための基本情報収集
・患者様の安全な医薬品使用のための情報収集
(副作用歴、既往歴、アレルギー情報、体質、併用薬、住所、緊急連絡先など)
・病院、診療所、他の薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者との連携や照会対応
・医療保険関連業務(調剤報酬明細書の提出、審査支払機関又は保険者への照会や回答など)
・薬剤師賠償責任保険等に関わる保険会社や弁護士への相談や届出
・当薬局内での薬剤師や医療事務の教育・研修、薬学生の実務実習
・外部監査機関への情報提供
・学会や学術誌への発表・報告時の個人情報の匿名化(同意が必要な場合は同意を取得)
・上記以外に、個別に利用目的を明示した場合においては、その利用目的の達成のため

当社の業務の一部を外部に委託することがありますが、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定するとともに、委託先に対しては必要かつ適切な監督を行い契約等にて個人情報の保護水準を担保します。

ご提供いただいた個人情報は下記に該当する場合を除き、第三者に開示する事はありません。
・ご利用者から同意をいただいたとき
・当社との秘密保持契約を締結の業務委託先に必要な範囲で開示する場合